目的

あん摩マッサージ指圧と施術に関する学術の振興及び情報の収集等を通じ、あん摩マッサージ指圧師の資質の向上と、国民の保健衛生・健康増進に寄与する事業。

公益目的事業

■あマ指師の資質向上を図る事業

あん摩マッサージ指圧施術についての知識・技術研鑽を目的とした研修会を開催し、併せて国民の一般的医学知識の醸成を推進する事業である。

この研修会は本会が企画・運営し、平成2年に関係する7団体が設立した、(公財)東洋療法研修試験財団と協調し事業を進めている。

具体的には、各地域の任意団体が自主的に企画立案した内容・日程に基づき開催し、講師は大学の医療関係の専門家及び業界の指導的立場の者又は知識・技能を有する方々を迎え、テーマも施術に関係する最新の技術・理論等について具体的な内容設定をおこない開催している。

この研修を(公財)東洋療法研修試験財団が制定する生涯研修として位置づけ、定められた修習単位数を修得した者には、(公財)東洋療法研修試験財団より生涯研修修了証書が交付される。

研修会の開催日程・テーマ・会場については、本会のホームページ及び日本マッサージ新報等の媒体に詳細を広告している。尚、国民の一般的医学知識の醸成と、その推進も役割の一つであり一般の方々の参加を広く募っている。

(公社) 日本あん摩マッサージ指圧師会  (社福) 日本盲人会連合 あはき協議会 共催の三療研修会日程
①中央三療研修会 平成29年10月に開催予定 ※開催日時・場所・研修内容については、その都度HPの新着情報並びに日マ新報等で 広告いたします。
②関東地域三療研修会 平成29年09月に開催予定
③中国地域三療研修会 平成29年11月25日(土)~ 26日(日)に開催予定
④九州地域三療研修会 平成29年09月30日(土)~ 10月01日(日)に開催
⑤(一社)愛媛県視覚障害者マッサージ師会 平成29年09月に開催予定
⑥第7回神奈川・千葉・埼玉合同技術研修会 平成29年02月19日(日)に開催
⑦第8回神奈川・千葉・埼玉合同技術研修会 平成29年07月に開催予定
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■健康保険療養費支給申請制度の普及・推進を図る事業

マッサージ等健康保険療養費支給申請制度について、各種の保険者(保険組合等)での適用が可能であるが、周知度は十分とは言えません。健康保険によるマッサージ等は、健康保険法の療養費制度(第44条2項)に基づいており、一般の保険医療機関での治療と同様に、国の社会保険制度の中で国民が享受できる当然の権利です。

それらの情報をホームページ、日本マッサージ新報、本会の各地域任意団体・施術所等を通じて広報活動を行い、広く一般国民が安心して利用していく為の相談・指導を推進している事業です。

1.健康保険療養費支給申請制度の普及・推進を図る事業

健康保険での治療は大別すると、協会けんぽ、国民健康保険、共済保険、後期高齢者保険、組合健保の5種が受診可能であり、対象症状である「筋麻痺」及び「関節拘縮」等の機能障害に関していえば、原因となる疾患が多種多様であるため、患者はこれら症状への対処として、保険を利用したあん摩・マッサージ指圧・施術が有力な選択肢になり得ることに関し充分な知識・情報を有しておらず、患者が最良の選択をできる状況にはありません。 安心マーク

受診するに当たっては、医師の同意書が必要であり、施術所には同意書様式の書類が常備されています。施術者は患者の依頼内容をよく聞き取り、受診に関連する手続き、制約、治療費の支払い等を含め親切丁寧に説明しています。併せて、安全・安心で良質のあん摩 マッサージ指圧施術を、広く誰でも健康保険療養費支給申請制度を利用し受診できることの広報・普及活動を推進しています。

健康保険利用促進チラシ

2.健康保険療養費支給申請の相談・助言・支援を行う事業

あん摩マッサージ指圧師は医師とは異なり、診断行為はできないため、自ら診療報酬明細書並びに診療報酬請求書を書いて保険者(保険組合等)に直接療養費を請求することはできません。従いまして、患者は医師が発行した健康保険給付に必要な同意書と、施術者が発行するマッサージ等健康保険療養費支給申請書類等により保険者に患者自身が療養費支給申請手続きを行います。この療養費支給申請手続きは、患者本人には多大な負荷となりますので、民法の委任を受けて施術者(あん摩マッサージ指圧師)が行っております。

療養費支給申請手続きをする施術者は健常者ばかりでなく、視覚障害者も多数存在しており、他の晴眼者による支援がなければ適正な手続きを行うことは困難です。

このような状況から、本会ではマッサージ等健康保険療養費支給申請書の代筆、医師の同意内容と療養費支給申請書の必須項目等の突合、療養費支給申請内容の精査等を実施しており、全国の不特定多数に及ぶ施術者の相談・助言・支援に関する事業を推進しています。

尚、各保険者に対して請求書類の発送及び入金管理をも行なっており、それらに対して事務手数料を徴収している。

関連するQ&A

厚生労働省事務連絡「留意事項の一部改正に伴う疑義解釈」について

健康保険制度と鍼灸マッサージのQ&A

厚労省、あはき施術に係る療養費の取扱いについてのQ&A

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■学術振興・施術研究の成果及び資料の提供を行う事業

日本の伝統医学であるあん摩マッサージ指圧等の手技療法は、近年特に評価が高まっており患者も増加しています。そのような環境の中で、あん摩マッサージ指圧師の専門的知識と一般的医学知識(西洋医学の臨床知識)との両方を兼ね備えた施術者が要求されており、本会では、それらの要求に対して、さまざまな機関と連携・協調して事業を展開しています。

具体的には、①関係する諸団体の会議に役員を派遣し、意見交換及び情報の収集を行い、各種の情報を発信しています。②施術研究においては、(明治国際医療大学)の研究室に研究を委託する事業を行っており、業務委託結果につきましては研究終了後、情報発信をおこなってまいります。又、海外に目を向けると、WBUAPが開催する「アジア太平洋地域マッサージセミナー」への参加報告書、参加各国の視覚障害マッサージ師の現状報告書等のレポートについて、各種媒体(点字、音声、音声コード、拡大文字、一般文字)での情報提供事業を推進しています。

【学術振興及び施術研究事業】

  • ①学術振興及び施術研究の委託事業
  • イ.明治国際医療大学に施術研究事業を委託
  • ②情報の提供事業
  • イ.関連情報の収集と提供(点字、音声・音声コード、拡大文字、一般活字)
  • ロ.ホームページ、日本マッサージ新報による広報活動(研修会等の開催日程、関係団体との会議情報ほか)
  • ハ.関係する団体との協調、施術効果の研究、海外手技療法の情報収集
  • ニ.WBUマニアルセラピーのガイドライン研究(効果的な指圧の研究)
  • ホ.カントリーレポート(海外の視覚障害マッサージ師の状況報告)
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その他の事業(相互扶助等事業)

■会員の福利厚生に資する事業

団体損害保険取次ぎ事業(保険加入促進)

本会は、加入申込受付・手続きと、その集金保険料に応じた手数料を得ます。

1)はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師賠償責任保険
業務危険: はり、きゅう、あん摩、マッサージもしくは指圧の業務に起因して、患者の身体に障害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金の支払いを受けるものです。
施設危険: 業務を遂行するために所有、使用もしくは管理する加入者証記載の施設もしくは設備、またはその業務の遂行に起因して保険期間中に生じた偶然な事故により、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損もしくは汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金の支払いを受けるものです。
2) 団体総合生活補償保険(MS&AD型)

≪ 総合傷害保険 ≫

日常生活でのさまざまな傷害事故が支払い対象となる傷害補償保険と、主として交通事故または交通乗用具の火災(以下、「交通事故等といいます。」)を手厚くする交通事故危険増額支払(倍増方式)特約をセットした保険です。

≪ 個人賠償責任危険補償特約付 総合傷害保険 ≫

日常生活での事故によるケガのため死亡または後遺障害が生じた場合の補償と、被保険者ご本人の住居の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故、あるいは被保険者の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物を損壊して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払いを受けるものです。

■会員に対する情報提供と相互情報交換事業

会員相互及び関連団体とのフェーストゥーフェースの交流を図ると共に、親睦と懇親を深める機会を提供いたします。

  • ①忘年会
  • ②新年会、新年賀詞交歓会
  • ③社員総会閉会後の懇談会
  • ④大会、イベント
  • ⑤健常者との意見交換会
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オンライン資格確認がスタートしました。

令和4年4月より一人親方の労災特別加入制度に、あん摩マッサージ指圧師も加入できるようになりました。申し込み手順はとても簡単。動画をご覧になってから日本あはき師厚生会のサイトへアクセスしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=k1mzsmv9JvY

あはき師労災加入制度はじまりました

あはき師と無資格者との判別

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