「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の 地域包括ケアシステムへの参入について」の要望

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律推進協議会(代表杉田久雄)では、第6期(平成27年~29年度)介護保険事業計画において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を「地域包括ケアシステム」を支えるための必要な専門職種として全ての関係する資料に明記をお願いし、区市町村における地域包括ケアシステムの中核組織となる「地域ケア会議」へ参画できますよう、との要望書を、平成26年6月25日付で厚生労働省老健局長原勝則殿に提出しています。

要望理由としては

(1)高齢者が重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けられるよう、「医療・介護・予防・生活支援」が一体となって提供される地域包括ケアシステムの推進が重要である。

(2)それらの中で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、全国の地域に点在し、我が国古来の医療として施術の提供を続け、地域に根差した身近な存在で介護や予防の分野で活動をしている。

(3)介護の分野において、平成11年7月29日に発せられた(老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の「3運営に関する基準」の(7)の中で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は総合的な居宅サーヒース計画の要員に位置づけられている。

(4)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、介護予防や在宅ケア、リハビリテーションなどの教育を受けており、地域包括ケアシステムの構成員として十分な資質を備えている。

等である。

公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会

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