厚生労働省より
2024年11月11日
令和6年11月6日、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正に伴う実施上の留意事項について(オンライン資格確認の導入義務化の対象外について)が発表されましたのでお知らせ致します。
1.オンライン資格確認の導入義務化の対象外について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、令和6年12月2日以降、オンライン資格確認の導入が原則義務化されるところである。
その上で、今般、オンライン資格確認の導入の原則義務化について、以下の「やむを得ない事由(場合)」がある施術所については、義務化の対象外とすることとする。
(1)施術者が皆、高齢(※)又は視覚障害により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
(※)令和6年4月時点で、常勤の施術者が皆、70歳以上である場合。「常勤」とは、原則として施術所において定められた施術者の勤務時間の全てを勤務する者を指す。
(2)廃止・休止に関する計画を定めている施術所である場合(※)
(※)令和7年12月2日までの廃止・休止を決めている施術所である場合(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)。
(3)受領委任の取扱いを中止する施術所である場合(※)
(※)令和7年12月2日までの受領委任の取扱い中止を決めている施術所である場合(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)。
2.オンライン資格確認が導入されていない施術所について
1.(1)~(3)に掲げる施術所を除き、仮に、令和6年12月2日以降もオンライン資格確認が導入されていない場合には、地方厚生(支)局長又は都道府県知事による個別の働きかけ等を行う場合があること。