保険部会会員の皆様へ「お願い」

保険者から下記のような返戻が多くなっておりますのでご注意願います。

1.同意書記載内容と療養費支給申請書記載内容の相違
 1)療養費支給申請書の症状等の記載は、必ず(基本的)に同意書の通りとする。
 2)傷病名または症状:マッサージの場合は、傷病名では判断できない場合があるので、「筋麻痺」「関節拘縮」等症状の併記が望ましい。
 3)発病又は負傷年月日:同意書通りに記載。「(○年○月○日)又は(○年○月頃)」
 4)同意記録欄:同意日ならびに医師の住所・氏名の記載は必須。

2.保険資格喪失(被保険証が変わったか?)
 1)月初めの施術時に必ず被保険証を確認すること。
 2)医療費の負担割合の変更確認。
  (1)前期高齢者(高齢受給者証)は「70歳以上75歳未満の方の」誕生日の確認
  (2)後期高齢者医療制度(被保険者証)の人は「75歳の誕生日」から該当

<注意>
①前期高齢者の確認:70歳の誕生日の翌月1日から。但し1日生れは当月から該当。
②負担割合の確認:特例措置や所得によって異なるので、「受給者証」・「被保険者証」で。

オンライン資格確認がスタートしました。

令和4年4月より一人親方の労災特別加入制度に、あん摩マッサージ指圧師も加入できるようになりました。申し込み手順はとても簡単。動画をご覧になってから日本あはき師厚生会のサイトへアクセスしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=k1mzsmv9JvY

あはき師労災加入制度はじまりました

あはき師と無資格者との判別

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