あはき療養費の改定に係る改正通知の発出について
2024年6月7日
厚労省より保発0531第1号・保発0531第2号・保医発0531第7号・「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の取扱いに関する療養費の支給・留意事項等」が出されましたのでお知らせ致します。
◆料金改定
料金の改定は6月1日からとなります。
◆新制度
「往療料の距離加算の廃止」
「離島や中山間地等の地域に係る加算の創設」
「往療料の見直し及び訪問施術料の創設」
「料金包括化の推進(施術料と往療料を包括化した訪問施術料)」
「同一日・同一建物での施術の場合の料金の在り方」
「往療内訳表の廃止」
これらの新制度は10月施術分より新様式の療養費支給申請書になります。
あんま・マッサージ用・・・別添1(式第6号の2)
はり・きゅう用・・・別添(様式6号)
各種通知はこちらに掲載
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html