消費税率10%引き上げに伴う、10月1日以降の施術分からの料金改定について
2019年9月20日
令和元年10月1日施術分より、一部料金の改定がありましたのでお知らせいたします。
下記にて、厚生労働省保険局より発出されたPDFデータ並びにその内容を一部抜粋したものを記載いたしますのでご確認ください。また、掲載元である厚生労働省のHPにて同内容がワード形式でも掲載されておりますので、併せてご確認ください。
PDF「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」
厚生労働省 療養費改定等について
URL「https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html」
下記にて本文一部抜粋
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年10月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1)初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,710円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,760円
(2)施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,540円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,590円
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。
(3)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料 300円
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 340円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 110円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、150円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 790円
(4)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,700円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料 300円