あはき施術管理者の要件について(厚生労働省)
2020年3月12日
令和3年1月より、療養費の受領委任制度を取扱う施術管理者になるための要件が追加されることをお知らせいたします
施術管理者になるための要件
①国家資格(「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」)を取得していること。
令和3年1月からの追加要件
②国家資格の取得後、施術所での実務経験「1年間」が必要。
③研修の受講
研修時間:16時間、2日間以上
研修の内容:(1)職業倫理 (2)適切な保険請求 (3)適切な施術所管理 (4)安全な臨床
詳しくはPDFファイル「20200305-8 (別添)周知用チラシ(施術管理者要件)」をご確認ください。