あん摩師等法19条訴訟 東京高裁第1回口頭弁論報告

平成医療学園グループの横浜医療学園専門学校が、国に対し、あはき法19条によるあん摩マッサージ指圧師養成施設設置の非認定処分を取り消すことを求めた訴訟の第1回口頭弁論が、東京高等裁判所101号法廷において、10月1日14時30分から行われた。

法廷傍聴には、コロナに配慮して35名の傍聴しか認められない中、日視連関東ブロック協議会、日本あん摩マッサージ指圧師会、日本理療科教員連盟、全日本視覚障害者協議会等の当事者・支援者など150名程が参集した。

口頭弁論に先立ち、東京高等裁判所民事第19部北澤純一裁判官に対して、あん摩師等法19条関東協議会、日視連関東ブロック協議会をはじめ、全視協、全日本鍼灸マッサージ師会からの団体署名64部を提出。更に15団体分(日マ会含む)の署名を送付するなど、79団体分の署名を東京高裁に届けることができた。

口頭弁論では、裁判長から、視覚障害のある傍聴者に対してこれまでの経過説明が行なわれるなどの配慮が見られた。

主要な争点は、当該不認定処分の根拠法であるあはき法19条1項の合憲性となっているが、第1審東京地裁は、この点に関し、同条は「重要な公益目的に関する必要かつ合理的な規制であり、立法裁量の逸脱はなく合憲」と判断し、平成医療学園の求める不認定処分の取り消しを認めなかった。

控訴審で、平成医療学園はこの第1審判決を不服として取り消しを求め、国は控訴の棄却を求めた。

今回の裁判では、平成医療学園より控訴理由書が、国からは答弁書が出され、それぞれが提出した証拠の取り調べが行われた。

また、平成医療学園は、裁判所に対し、第1審で国が提出した藤井亮輔教授の論文の信用性を弾劾するためとして、平成18年「身体障害児・者実態調査」以降の視覚障害者に関する統計資料を提出するよう調査嘱託という手続きを申し立てたが、裁判長はこれを、「模索的な申立であり、必要性が認められない」として却下した。

以上のやり取りをもって控訴審における弁論は終結し、本年12月8日16時、東京高裁101号法廷において控訴審の判決が言い渡されることになった。

オンライン資格確認がスタートしました。

令和4年4月より一人親方の労災特別加入制度に、あん摩マッサージ指圧師も加入できるようになりました。申し込み手順はとても簡単。動画をご覧になってから日本あはき師厚生会のサイトへアクセスしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=k1mzsmv9JvY

あはき師労災加入制度はじまりました

あはき師と無資格者との判別

入会のご案内

日本マッサージ新報

事業予定

情報公開

寄付金について

受領委任制度について

お問い合わせフォーム