あん摩師等法19条訴訟 東京高裁判決報告

平成医療学園グループの横浜医療専門学校が、あん摩師等法19条を違憲とする訴訟を国に対して起こした裁判について、令和2年12月8日、東京高裁で判決が言い渡された。当日は、コロナ禍第3波が猛威を振るう中、限られた傍聴券を求め、関東地域を中心に視覚障害者、関係者150人余りが集った。判決では、北澤純一【きたざわじゅんいち】裁判長より、本件の控訴を棄却することと、裁判費用は控訴人が負担することが言い渡された。

 

主文に続いて判決理由が述べられ、三つの争点について、
1.立法目的の正当性については、現在でも視覚障害者特に重度視覚障害者はあん摩マッサージ指圧によって生計を維持していること、しかしながら、生計の維持が非常に困難な状況に置かれていることを認定し、正当性は認められるとした

2.規制の必要性では、現在でも視覚に障害があるあん摩師と健常者では2倍以上の年収の格差があり、規制をなくすと健常者向けのあん摩師養成課程が急増し、視覚障害者の生計の維持がより一層困難になるとして、必要性は認められるとした

3.規制手段の合理性では、必要な場合に限って規制するものであり、合理性についても認められるとした。
東京高裁判決を受けて、司法記者クラブにおいて記者会見が実施された。これには大胡田誠弁護士、そして日視連あはき19条関東協議会、日本あん摩マッサージ指圧師会、全日本鍼灸マッサージ師会、日本理療科教員連盟、全日本視覚障害者協議会の5団体の代表が集い会見を行った。

冒頭、日視連あはき19条関東協議会鈴木孝幸会長は、東京、仙台、大阪で行われている裁判のうち一番最初に判決が出たこと、その判決のために多くの当事者がコロナ禍の中、集った意義などについて語った。次いで大胡田誠弁護士から判決の要旨について述べるとともに、裁判所が行き過ぎた規制緩和とか自己責任論に組みせずに、マッサージを生業としている視覚障害者の痛みとか涙に寄り添い、権利をきちんと守ってくれた判決であったとまとめた。

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