令和2年11月25日、厚生労働省より料金改定及び留意事項について一部改正が発表されましたのでお知らせ致します。
2020年12月23日
《改定内容(現行→改定後)》
◆料金改定(施行期日 令和2年12月1日)
マッサージの引き上げ等
マッサージ施術料(1局所) 340円 → 350円
※変形徒手矯正術はマッサージと併施した場合に450円を加算するという形で改定
※変形徒手のみでの算定はできません。
※変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められません。
はり・きゅうの引き上げ
はり・きゅう初検料(1術) 1,710円 → 1,770円
はり・きゅう初検料(2術) 1,760円 → 1,850円
はり・きゅう施術料(1術) 1,540円 → 1,550円
はり・きゅう施術料(2術) 1,590円 → 1,610円
往療料距離加算
往療料2,300円 → 2,300円
4km超2,700円 → 2,550円
施術報告書交付料
300円 → 460円
施術報告書
施術の頻度の記入が追加
※マッサージ申請書・施術報告書の様式の対応時期等については当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができるとする。
・療養費の改定については下記をご参考ください
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
なお、同療養費改定の情報につきましては、当会ホームページでも準備が出来次第掲載致します。
不明な点がございましたら日マ会事務局までお問い合わせ下さい。