「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について

 

「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の一部改正について

医療保険各法( 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年法律第80号)を除く。)の規定による被保険者又は被扶養者(現役並み所得者を除く。)であって、70歳から74歳である者に係る一部負担金等については、平成20年4月1日以後 「70歳、代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱 (平成20年2月21日付保発第0221003号厚生労働省保険局長通知別紙。以下「特例措置実施要綱」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般、下記のとおり特例措置実施要綱の一部を改正し、平成25年度についても軽減特例措置を継続することとしたので、貴管下の市町村及び国民健康保険組合、被保険者並びに関係団体への周知等につき御配慮願いたい。

なお、軽減特例措置の対象者に係る高額療養費の自己負担限度額等についても健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等を改正し、平成26年3月31日まで従前の額に据え置く予定である。

詳細は、こちらの資料をダウンロードして下さい。<ダウンロード

公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会

オンライン資格確認がスタートしました。

令和4年4月より一人親方の労災特別加入制度に、あん摩マッサージ指圧師も加入できるようになりました。申し込み手順はとても簡単。動画をご覧になってから日本あはき師厚生会のサイトへアクセスしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=k1mzsmv9JvY

あはき師労災加入制度はじまりました

あはき師と無資格者との判別

入会のご案内

日本マッサージ新報

事業予定

情報公開

寄付金について

受領委任制度について

お問い合わせフォーム