はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正

厚生労働省保険局医療課

保医発0626第3号

平成29年6月26日

 

標記の件、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16 年10 月1 日付保医発第1001002 号)により取り扱っておりましたが、その一部を改正し、平成29年7月1日以降の施術分から適用致しますので、会員の方々の周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願います。

尚、留意事項等の一部改正内容については、下記のPDFの内容をご覧ください。

 

保医発0626-3号 留意事項の一部改正20170626.pdf

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