はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正
2017年7月20日
厚生労働省保険局医療課
保医発0626第3号
平成29年6月26日
標記の件、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16 年10 月1 日付保医発第1001002 号)により取り扱っておりましたが、その一部を改正し、平成29年7月1日以降の施術分から適用致しますので、会員の方々の周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願います。
尚、留意事項等の一部改正内容については、下記のPDFの内容をご覧ください。