消費者庁News Release

法的な資格制度がない医療類似行為の手技による施術は慎重に

 

消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483件寄せられています(平成21年9月1日から平成29年3月末までの登録分)。

そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が240件と全体の約16%を占めています。

 

これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。

1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。

2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。

3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。

4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。

5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。

 

 

相談窓口ご案内

 

消費者ホットライン(最寄りの消費生活センター等を御案内します。)

 

※ 局番なし  電話番号 188(いやや!)

 

オンライン資格確認がスタートしました。

令和4年4月より一人親方の労災特別加入制度に、あん摩マッサージ指圧師も加入できるようになりました。申し込み手順はとても簡単。動画をご覧になってから日本あはき師厚生会のサイトへアクセスしてください。 https://www.youtube.com/watch?v=k1mzsmv9JvY

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