後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に伴う柔道整復師並びにはり師、きゅう 師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の周知について

後期高齢者医療制度につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会 保障を推進する観点から、令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた者について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が 最大でも3,000円に収まるような配慮措置を導入することとしました。
つきましては、今般の見直しに伴う柔道整復師並びにはり師、きゅう師及びあん摩マッ サージ指圧師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の取扱いについて下記のとおりお知らせしますので、柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領について、「「柔道整復 師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(令和4年5月27日保医発第2号厚 生労働省保険局医療課長通知)とあわせて御承知いただき、貴管下の関係者に周知を図る ようよろしくお願いします。
 

 

1 一部負担金の負担割合の見直しについて

令和4年 10 月1日より、一定以上の所得を有する方(※)については医療費の窓口負担 割合が2割となるところ、療養費についても同様の取扱いとなるため、施術所等は被保 険者証の確認等において留意すること。
※ 75 歳以上の方等で、課税所得が 28 万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の 場合 200 万円以上、複数世帯の場合 320 万円以上の方。

 

2 配慮措置の導入について

2割負担への変更により影響が大きい外来療養を受けた者について、施行後3年間、 高額療養費の枠組みを利用して、ひとつき分の負担増が最大でも 3,000 円に収まるような配慮措置を導入することとしているところ、療養費についてもこうした配慮措置の対象であること。
この際、
・ 従来から高額療養費の現物支給の対象とはなっていない療養費については、今回の配慮措置においても施術所等において現物支給に係る対応は発生せず、
・ 療養費の負担増が 3,000 円を超える場合等は、被保険者が指定する口座への払い戻しが行われること。

 

3 周知広報リーフレットについて

今般の見直しについては、リーフレットを作成し、厚生労働省ホームページに掲載しており、施術所等における配架や患者に対する配布等に活用いただけるよう周知をお願いしたいこと。

 

【厚生労働省ホームページ】
『令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_ 21060.html
上記ページ中の、「周知広報リーフレット」に、PDF形式で掲載している。

 

(参考)『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_07.pdf

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