あはき師の施術に係る療養費の支給改定のお知らせ
2014年3月25日
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年4月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1) 初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,610円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,660円
(2) 施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,270円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,510円
注)はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1回につき30円を加算する。
(3) 往療料 1,800円
注1) 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額
に800円を加算し、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、一律2,400円を加算する。
注2)片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1) マッサージを行った場合
1局所につき 275円
(2) 温罨法を併施した場合
1回につき 80円加算
注)温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使
用した場合にあっては、110円とする。
(3) 変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 565円
(4) 往療料 1,800円
注1)往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額
に800円を加算し、片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、一律2,400円を加算する。
注2)片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。